ぬいぐるみ

オリジナルグッズでぬいぐるみを作成する時の著作権について知ろう

・オリジナルぬいぐるみと著作権の関係は?

・著作権以外にどんな権利や法律があるの?

・著作権を侵害しないオリジナルぬいぐるみの作り方は?

オリジナルぬいぐるみを作ることに興味のある方は、この様な疑問をお持ちではないでしょうか?

オリジナルぬいぐるみを作るのはメリットも多いのですが、何も考えないで作ってしまうと著作権を侵害をしてしまう可能性があり、注意すべきことも多くあります。

この記事では、オリジナルぬいぐるみと著作権の関係、著作権に関連する権利や法律、著作権を侵害しないオリジナルぬいぐるみの作り方、キャラクターライセンス契約について解説します。

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オリジナルぬいぐるみグッズと著作権の関係

オリジナルぬいぐるみグッズを作る際、なにも気にせずに進めてしまうと、著作権を侵害をしてしまう可能性があります。

悪気がなくても、権利を侵害してしまえば、最悪は法律違反になり訴えられてしまう恐れもあるので注意が必要です。

著作権に関する法律とオリジナルぬいぐるみ

オリジナルぬいぐるみを作ったり販売する際に、著作権を侵害しない様に注意が必要ですが、著作権以外にも権利や法律があります。

著作権及び、著作権以外の権利や法律について紹介しますので、権利を侵害する行為は絶対に行わない様に気を付けましょう。

著作権

著作権とは、著作物(作品)をつくった人(著作者)に対して与えられる権利です。

著作権は大きく分けると、財産を保護する権利と、著作者の人格を保護する権利に分かれています。

著作財産権

一般的に著作権は財産を保護する権利を指すことが多く、財産を保護する権利のことを「著作財産権」と言います。

著作者がつくった著作物が、経済的利益を保護するために、他人に勝手に利用されることを禁止できる権利です。

許可を得ずに無断で利用され、利益を奪われることを防げます。

また、著作財産権は第三者に譲渡できる権利です。

そのため、著作財産権を譲渡して使用料を受け取ることもできます。

著作者人格権

著作者の中の人格を保護する権利を、「著作者人格権」と言います。

他人に作品を無断で修正されないことを要求する権利などがあるため、仮に著作権(著作財産権)を譲渡してもらっていても、著作者に修正しないようにされてしまうと、作品の修正や編集ができなくなってしまいます。

「著作者人格権」は著作者だけが持っている権利で、譲渡することはできないので、著作権(著作財産権)を譲渡してもらう際の契約書には「著作者人格権を行使しない」という文言を入れるケースが多いです。

肖像権

肖像権とは、他人から無断で写真や映像を撮られたり、撮られた写真や映像を無断で使用されないように主張できる権利です。

有名人だけではなく、誰にでも認められている権利です。

パブリシティ権

有名人の経済的利益を保護する権利です。

有名人の肖像はそれだけで顧客を引き付ける力が強く、無断で肖像を使用されて利益を奪われることを防げます。

商標権

商標権とは、商標登録されている商品やロゴマーク、ネーミングなどを保護する権利です。

商標登録されているロゴマークやネーミング(名前)を勝手に使用することはできません。

意匠権

意匠権とは、工業デザインを保護する権利です。

工業上利用することができるものに限られており、デザインであっても工業的に量産できないものは意匠法の対象となりません。

工業的に大量生産できるぬいぐるみの場合、意匠権の対象となる可能性があります。

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著作権を侵害しないオリジナルぬいぐるみの作り方

著作権などを侵害しない様にオリジナルぬいぐるみを作るには、いくつかの方法があります。

下記を参考にしてください。

私的利用を目的とする

自分の好きなキャラクターのオリジナルぬいぐるみを作り、個人で使用するだけなら著作権などの侵害にはなりません。

自分の部屋に飾っておくだけなら個人の使用となりますが、車の中に飾る場合は外から見えてしまうのでグレーゾーンです。

また、オリジナルぬいぐるみを販売したり、無償だとしても他人にあげたり、SNSに写真をアップしたりしてしまうと、著作権の侵害になってしまいます。

絶対にやめましょう。

自分でデザインをする

自分でデザインをしたぬいぐるみを作成や販売する分には、全く問題ありません。

自分でデザインができなくても、イメージを専門業者に伝えれば、デザインをしてくれる業者もあります。

著作権者の許可を得る

有名なキャラクターのぬいぐるみを作って販売したい場合は、著作権者の許可を得ることが必要です。

もちろん無料でキャラクターの使用はできないため、料金を支払ってライセンス契約をすることになります。

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著作権侵害のリスクと対策

著作権者の許可を得て正式にライセンス契約をする場合を除くと、ぬいぐるみを作る場合は著作権を侵害してしまうリスクがあります。

自分でデザインをしたぬいぐるみではなく、他人がデザインをしたぬいぐるみを作ると、著作権侵害をしてしまう可能性があるのです。

具体的な例と対策を紹介します。

アニメやゲームのキャラクターのデザインを無断で使用しない

アニメやゲームのキャラクターのぬいぐるみは多くありますが、勝手にキャラクターのぬいぐるみを作ると、著作権侵害をしてしまう可能性があります。

前述の通り、私的利用のみであれば著作権侵害にはならないのですが、外に持って行って他人の目に触れる場合は著作権侵害となってしまう可能性もあり、リスクがあります。

そのため、アニメやゲームのキャラクターのデザインを無断で使用してぬいぐるみを作らないことにより、著作権侵害のリスクを回避できます。

有名人をモデルにしたデザインを使用しない

キャラクターだけではなく、有名人をモデルにしたデザインをしたぬいぐるみを作った場合も、同じく著作権侵害のリスクがあります。

そのため、有名人をモデルにしたデザインのぬいぐるみも作らないことにより、著作権侵害のリスクを回避できます。

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オリジナルぬいぐるみのライセンス契約

有名キャラクターのオリジナルぬいぐるみを作る場合、キャラクターライセンス契約をする必要があります。

キャラクターの著作者をもっている人や会社から、使用許諾料を支払うことと引き換えに、キャラクターの使用を認めてもらう契約です。

著作権を譲ってもらうわけではなく、期間を決めて使用する許可をもらうという内容です。

実際にキャラクターライセンス契約をするのであれば、個人で行うことは難しいので、特許事務所などに相談をすることをおすすめします。

キャラクターライセンス契約をする場合は、下記の内容に注意しましょう。

キャラクター使用の範囲

キャラクター使用の範囲とは、キャラクターの使用目的、使用する国、期間、などです。

使用目的は「キャラクターのぬいぐるみを作って販売」、使用する国は「日本国内」など具体的に決める必要があります。

使用料金

キャラクターの使用料金は、期間内(例えば1年間)でいくら、などと決める場合が多いです。

使用料金によって、ぬいぐるみを販売する場合の利益も大きく変わってくるので、慎重に検討しましょう。

期間終了後の対応

基本的に期間終了後は、キャラクター商品の販売を速やかに停止することが必要です。

再契約の方法

契約期間が終了した後は「当事者の合意により更新できる」と定めることが多いのですが、契約終了の申し出がない場合は自動更新とすることもあります。

著作者人格権について

上記に記載をしている通り、著作者人格権について定めておかないと、後々トラブルとなってしまうことがあります。

その為、「著作者人格権を行使しない」という文言を入れておくことをおすすめします。

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著作権クリア済みのオリジナルぬいぐるみ事例

上記で説明した内容を踏まえると、下記の様なぬいぐるみであれば、著作権をクリアしていると言えます。

・手作りをしたアニメキャラクターのぬいぐるみを、自分の部屋に飾って楽しむ。

・自分でデザインをしたキャラクターのぬいぐるみを作成及び販売。

・ライセンス契約をしたキャラクターのぬいぐるみを作成及び販売。

まとめ

今回は、オリジナルぬいぐるみと著作権について、下記内容を解説しました。

 ・オリジナルぬいぐるみグッズと著作権の関係

 ・著作権に関する法律とオリジナルぬいぐるみ

 ・著作権を侵害しないオリジナルぬいぐるみの作り方

 ・著作権侵害のリスクと対策

 ・オリジナルぬいぐるみのライセンス契約

 ・著作権クリア済みのオリジナルぬいぐるみ事例

オリジナルぬいぐるみを作る場合、自分でデザインをしたぬいぐるみでなければ、著作権などを侵害しない様に注意が必要です。

著作権などの権利や法律については、この記事を読んでご理解して頂き、権利の侵害や法律違反をしない様に気を付けてください。

ライセンス契約をする場合は使用許諾料が必要なため、大きな費用をかけたくない場合は、自分でデザインをしたオリジナルぬいぐるみの作成をご検討してみてください。

専門業者であれば、イメージからデザインを作成してくれる業者もありますよ。

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