オリジナルグッズの作成が少ない数からインターネットで簡単に依頼できるようになった今では、自分の大好きな芸能人のオリジナルグッズを作りたいと考える方が増えました。
自分でオリジナルグッズを作れば、他のファンの方と被ることがない自分だけのアイテムが手に入るでしょう。
ただし、芸能人のオリジナルグッズ作成には著作権や肖像権についての理解が必要です。十分な理解がなければ、オリジナルグ
ッズ作成が法律に抵触してしまう恐れがあります。
今回の記事では、芸能人のオリジナルグッズを作るときに知っておくべきルールについて説明しましょう。これからオリジナルグッズを作ろうと考えているのなら、ぜひ参考にしてください。
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Contents
芸能人のオリジナルグッズ作成における著作権と肖像権とは?
まず、オリジナルグッズ作成時に注意するべき著作権と肖像権の違いについて説明しましょう。
芸能人のオリジナルグッズ作成は、両方の権利を侵害してしまう可能性が隠されています。
著作権は著作物を保護する
著作権は著作物を保護するために存在します。
著作権と言えば小説・漫画・音楽などを思い浮かべる方が多いですが、実際には文芸・学術・美術・音楽の範囲に属する創作物の大半は著作権によって保護されています。
ただし、表現を伴わないアイデアや単なるデータまたは大量に生産される工業製品は著作権に該当しません。
芸能人の顔が映っているポスターや雑誌、芸能人の使っているロゴを勝手に活用する行為は著作権を侵害していることになるのです。
著作権侵害の罰則は10年以下の懲役または1000万円以下の罰と定められています。
肖像権は他人の姿の利用を規制する
肖像権は他人の肖像(顔や姿)を勝手に撮影される・絵に描かれるなどの方法で写し取られることや公表されることを規制する権利です。
肖像権はプライバシーの権利の一部であり、違反すると損害賠償責任が生じます。もちろんこの肖像権は芸能人にも適用されるのです。
肖像権の侵害による損害賠償請求の慰謝料相場は10万円〜50万円ですが、それ以上になるケースも存在します。
特に芸能人の肖像権は財産権の側面もあり、著作権の侵害も同時に問われる恐れがあるでしょう。
例えば、芸能人の顔写真が掲載された雑誌は著作権で保護されています。
芸能人のオリジナルグッズ作成は著作権・肖像権を侵害する?
芸能人の写真やロゴには著作権と肖像権の両方で守られているため、趣味で作ったオリジナルグッズのせいで法律に触れてしまう恐れがあります。
芸能人のオリジナルグッズ作成を考えているのなら、以下の行為が問題になる可能性について知っておきましょう。
芸能人の写真やロゴを勝手に使う
許可を得ずに芸能人の写真やロゴを使用してオリジナルグッズを作り、商品として販売することは著作権・肖像権の侵害の両方に該当します。
使用した写真に映っている人物が芸能人ではなく一般人の場合も無許可であれば肖像権を侵害しているのです。
また、使用した写真に著作権で守られているノベルティが写り込んでいるだけでも訴訟トラブルにつながる恐れがあります。
著作権や肖像権について理解が不足している方は、自分で撮影した写真であれば何に使用しても問題ないと考えてしまう場合がありますが、写り込んでいるものにも著作権が生じるのです。
販売を目的としたオリジナルグッズ作成では、使用する写真に十分な注意が必要だと言えるでしょう。
他人が撮影した写真を勝手に使う
芸能人の写真の多くはプロの手によって撮影されています。
その画像がインターネット上で簡単に手に入るとしても、画像を使用して作成したオリジナルグッズを販売すれば、著作権法違反になります。撮影済みの画像は著作権に保護されているのです。
また、写真を撮影したのがプロではなく素人の場合にも著作権は発生します。
インターネットで手に入る画像を自由に使わないように注意してください。
著作権や肖像権を侵害せずに芸能人のオリジナルグッズを作るポイント
芸能人のオリジナルグッズを作りたいと考えているのなら、著作権や肖像権の侵害がないようにしなくてはいけません。
著作権や肖像権を守りながらオリジナルグッズ作りを楽しむためには、次のポイントを把握しましょう。
販売や公開をせずに個人的に利用する
販売してしまうと著作権や肖像権の侵害にあたる行為でも、私的利用の範囲内での活用は許可されています。
例えば家族や友人の間で使うオリジナルグッズに芸能人の写真やロゴを使っても問題はないのです。
しかし家族・友人の間であってもオリジナルグッズを使って利益を得たり、無料でも多くの人に配ったりしてはいけません。
また、著作権や肖像権に問題のあるオリジナルグッズをインターネットなどを使って不特定多数の人に公開してしまうと、その行為が利益につながらなくても法律に抵触してしまいます。
利用許可を得る
適切な契約を結んで芸能人の画像やロゴの使用許可を得れば、著作権・肖像権を守った上で芸能人のオリジナルグッズが作れます。
一般的には著作権・肖像権の一部の利用が認められ、対価を支払うことになるでしょう。
ただし趣味でオリジナルグッズを作りたいと考えている方には、契約や対価の支払いは困難だと言えます。
相手の顔が判別できない画像は使用しても良い
芸能人のオリジナルグッズを作るときに、相手の顔の判断が難しいような画像を選ぶ方はいないと思いますが、誰の画像か判断がつかない写真を使用しても権利侵害に該当しません。
オリジナルグッズを作ること自体を禁止している芸能人もいる
中にはいかなる方法であってもオリジナルグッズの制作を禁止している芸能人も存在します。
一部の芸能人は、無許可のオリジナルグッズ販売や転売を防ぐための独自ルールを設定しているのです。
その場合は、個人利用の趣味のオリジナルグッズ作成も控えるべきでしょう。
芸能人のオリジナルグッズ作りを楽しむ方法
著作権や肖像権の侵害に注意しなくてはいけない芸能人のオリジナルグッズ作成ですが、次のような方法であれば安心してグッズ作りを楽しめます。
芸能人をイメージしたオリジナルグッズを作る
芸能人をイメージして自分が作ったオリジナルキャラクターやデザインの著作権は自分のものになります。
そのため、作ったグッズを販売したりインターネットで公開したりしても罪には問われないのです。
ただし、色を変えるだけなど類似性が強いキャラクターとデザインでは、著作権侵害に該当する恐れがあります。イメージとする画像やロゴはあくまで参考程度にしてください。
自分だけで楽しむ
出来上がったオリジナルグッズは人に配ったりインターネットで公表したりしたくなるものですが、芸能人の写真やロゴを使っているのなら、自分だけで楽しむものだと考えましょう。
使い方によっては思わぬトラブルにつながる可能性があります。
特にインターネットで画像が広まってしまうと、自分の手で拡散を止めることは困難です。
まとめ
自分の大好きな芸能人のオリジナルグッズを作れば、グッズを見る・使うたびに幸せな気分が味わえます。
ただし、芸能人の写真やロゴには著作権と肖像権が存在することを忘れてはいけません。
この記事で紹介したルールを必ず守り、芸能人のオリジナルグッズ作りを楽しみましょう。
相談だけならお金は一切かかりません。現地工場と直接取引しているプロスタッフが丁寧に対応します。